配偶者が結婚前に購入した家…これって財産分与の対象?
一般的に夫婦どちらかが結婚前に購入した家は、財産分与の対象にはなりません。
財産分与の対象になるものは、ふたりが婚姻中にともに築いた財産(共有財産)になります。
例外でどちらかの財産を分与したり、譲ってもらう場合もあります。

結婚前の財産は特有財産
先ほどお伝えしたように、共有財産は財産分与の対象になります。ですが特有財産(結婚前にどちらか一方が所有していた財産)は、財産分与の対象外になります。以下のものが主な特有財産となります。
- 結婚前にどちらかが持っていた不動産
- 婚姻中に相続した不動産
- どちらかの家族が全額費用を出して購入した不動産
- どちらかの貯蓄だけで購入した不動産
ただし、結婚前にどちらかが持っていた不動産の住宅ローンを結婚後にも支払っていた場合。その分については共有財産の対象となります。このとき、二人で支払った額がどのくらいかにより、その割合から共有財産が決まります。
離婚訴訟になった場合は、もらえない
結婚前に購入していた不動産でも夫婦間での話し合いの結果、譲ってもらえる場合もあります。
しかし離婚訴訟だと法的に権利のあることしか認められないため、一般的に譲ってもらうことが難しくなります。特有財産は財産分与の請求権がないため、訴訟を起こしても、財産分与の対象外となります。
住宅が差押えになるケース
夫婦どちらかが結婚前から持っていた家は財産分与の対象にはなりません。ですが、差押えの対象となるときがあります。その例として考えられるケースは、離婚時に慰謝料を支払うことが決まっているのにも関わらず相手側が支払わない。この場合は、相手の財産を差し押さえることにより慰謝料を回収できます。また慰謝料だけでなく、財産分与でも同じことがいえます。
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